市職員です。
徴税吏員の調査権の話で、徴収法141条の範囲は財産を占有している第三者が対象だと思うのですが、1)過去の取引のみで現在は無い場合。2)直接財産を占有してないが、滞納処分上必要と思われる調査の場合。この際根拠となる法令や考えはどんなものがあるでしょうか。
例えば地方税法298条第1項第3号の適用範囲で問題ない気がするのですがどうなのでしょうか。