0153非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/02/04(日) 20:12:55.74 名宛人を死亡者とする通知は当然無効 納通発送後に死亡した場合は課税成立後に死亡したのだから相続人に納税義務を承継 納通発送前であれば相続分に応じて按分、各相続人に課税することになる