徴収職員のグチPart54
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滞納者は非国民。容赦なく処分して切り捨てていい。さっさとタヒね。
エンコマンは満場一致で基地外。知能の無いものに何を言っても無駄。滞納者と同じ。 >>101
日本語に不自由なんだよ、察してやれよw
>するわかるよ。
おい!エンコマン!日本人に成りすますのはやめて、さっさと祖国に帰れw 「キチガイへの反応はスレを消費するだけの荒らし行為」で確定しました
以下、キチガイへの反応は禁止となります エンコエンコってエンコードみてぇだな
今時縁故採用なんかしようものなら山梨市長みてぇに逮捕されるわ
それをバカみてぇにエンコエンコって
差押とかされた滞納者の遠吠えにしか聞こえねぇよ
オレもバカみてぇだが 滞納者→たいのうしゃ→てぇのうしゃ→ていのうしゃ→低脳者ってんで好んで使ってる 不動産差の塩漬け案件、捜索して財産なしで2号停止・解除してる自治体ある? 普段から自分本位で仕事して周りに迷惑かけてる姿が目に浮かぶわ >>112
不動産による。
売却の見込みのないクズ物件だったら解除
売れる物件だったら手放すよう圧をかける。 >>114
解除して停止した後、新規発生分はどうする? >>112
被担保債権の残高>>>>>公売見込み額 で配当見込みあり得ねーぞ状態なら
捜索して財産発見できなければ1号で落としてる。
>>116
競売が発生するよう祈る! >>116
不動産は換価価値なし⇒解除した不動産は財産とはみなさない。
それを前提に新規課税後に改めて財産調査(預金や給与など)
一度捜索までやって処分可能財産を発見できないんだから1号で停止。 >>110
104のような自称忠告こそキチガイへの反応そのものじゃね 公売できるまで参加し続ける。
公売しないで解除なんてありえない。 自宅を担保に借金していれば税金は払わなくていい
むしろ税金なんて払うやつがバカ
抵当権がある不動産の差押えは違法
自宅の差押えなど憲法違反 日本ってやたら不動産信仰っつーか不動産を神聖不可侵なもんとしてみるよな。
農耕民族のサガか。 うちみたいな田舎だと、無価値な不動産だらけだから羨ましい >>123
グーグルマップでみると意外ときれいなお家お持ちだったりするよ
差押てうっちゃえ >>123
価値観は人それぞれ
金額次第では売れる場合もある 納税相談の際、納税者本人以外の第三者の同席や直接の相談について。
本人からの委任状持参した人や成年後見人、税理士法2条及び51条に基づく税理士や弁護士の同席または相談なら問題ないっていう解釈で良いでしょうか。 代理権限のない第三者に委任しても当然に無効
納税相談は税務代理権限に入るか怪しいが、税理士は権限証明あれば同席認めてるな 麻薬ジャンキーの差押せざるえなくなった
刺されたくないけど覚悟きめてやるしかないか >>126
うちは窓口に支障をきたす場合(大勢で押しかけるなど)以外は本人の要望であれば同席は認める。
もちろん脅し目的で威圧的に対応してくるような人の場合はお断り。
第三者を同席させるときには「相談内容について口は出さないように」と釘は刺す。
相談内容に口を挟むようであればお引き取りをしてもらい、従わない場合は退去命令で。
相談であれば税理士・弁護士なら資格を確認したうえで相談に応じる。
成年後見人は審判書の写しとか登記事項証明書を確認したうえで相談に応じるかな? あと30分くらいで今回のネット公売の入札が終わる
ガラクタと思っていたモノが結構な金額まで競り上がってる・・・
大丈夫かな? >>126 >>130
市の徴税吏員だけど県が受忍を受けた弁護士・税理士以外の第三者
以外の同席を認めないと方針を情報提供してくれたんでこれに即している。
だから管理職が同〇や民□が来ても立ち合いを認めるなと徹底しているよ。
昨年は退出しないなら警察官の動員要請しますって直属上司が啖呵切ってくれた。 見た目の徴収率を上げるために塩漬け案件を停止する風潮、全否定はしないが、
住宅ローン払ってて滞納しましたなんて案件まで停止するのはおかしい。
被担保債権が減ってきて配当見込みが出たら即公売、充足減免もしないというのが公平じゃないか。
長年税負担なしで持ち家という利益を享受してきたんだぞ。 もちろんそうなんだが、上が数字に踊らされてると妙な方針が立ったりするわけよ 実際停止してる案件なんて無抵当のボロいマンションとか借地上の上物だけとか相続人不在の上物がある場合とか
どう考えても換価しようがないものだらけだから気にすんなって 最近は不作為でオンブズマンに訴えられることも増えているからな・・・ 明らかに仕事してないロートルも不作為で訴えられないかなぁ まず、明らかに仕事してないオンブズマンを訴えればいいんじゃないかな? オンブズマンが訴えるって事前に開示請求とか
されてるってこと? オンブズマンさ〜ん
担当者別の差押と停止の件数と金額まとめてあるから請求して〜
月別の滞納金額の推移も担当者別にしてあるよ〜 すみません質問です。どちらにすべきか悩んでいますご教示ください。
1/1付けで不動産の名義人はすでに死亡していて名義変更していない状態で代表相続人(ほかに相続人は2人以上いる)に固定資産税を課税していてさらにその代表が死亡した場合
@連帯納税義務があるため全額を代表相続人に請求できるのでその代表の相続人にも全額請求できる(その代表相続人の相続人が2人以上いる場合は按分)
A不動産名義人の相続人が代表者以外にいる場合、その相続人に課税通知を送付し全額請求する ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54861
法的にはどちらでもいいと思うけど、これ課税側の仕事じゃないの うちでは納税の相続承継の話は納税側がやってるからそれが普通だと思ってるけど
ほかの自治体は違うの? 課税成立して滞納してりゃそりゃ収納サイドがやるしかないけど、課税に1度でも疑義が生じてるなら課税サイドがやるべき 登記名義人が死亡した年のみ法定相続分に応じて課税が按分される
当初納通発送前であれば相続人のうちの一人を代表者として通知を送付することが可(課税のお仕事)
当初納通発送後であれば課税は登記名義人で成立しているため、承継通知を各相続人に対して行う(徴収のお仕事)
相続人は按分された税額を負担する義務あり
翌年以降の課税については相続人全員に連帯納税義務あり
相続人全員に納税通知書を送付(課税のお仕事)
滞納した場合は取りやすい財産を持っている連帯納税義務者のひとりから全額徴収(徴収のお仕事)
ただし、納税通知書を送付していない相続人については滞納処分できない
連帯納税義務者のひとりになされた納税の告知は他の納税義務者には及ばないから
納税の告知の効果には「履行の請求」と「税額の確定」があるが
履行の請求はひとりに通知すれば全員に効果が及ぶ。
税額の確定は各納税義務者に通知しなければ効果を発しない。
なので、処分をするときには全員に納税通知書を送付しなければならない。
・・・こんな風に理解してるけどあってる? >>146
ありがとうございます。@の方針で承継通知を送付したところ代表者の相続人にも納税義務がありそちらにも送付しないと
納得できないとの指摘を受けたのでどちらにするか悩んでおりました。おそらく納付したくないのでごねているだけだと思いますが >>149
死亡したことが分かっていながら死亡者名義で送る納税通知書は有効なんですかね?
住民税や軽自動車税国保も同様だと思うんですがみなさんのところはそこまで対応できてるんですかね? 名宛人を死亡者とする通知は当然無効
納通発送後に死亡した場合は課税成立後に死亡したのだから相続人に納税義務を承継
納通発送前であれば相続分に応じて按分、各相続人に課税することになる >>153
>名宛人を死亡者とする通知は当然無効
通知時に課税庁が知っている場合と知らない場合分けて考えるべき。
ただ賦課期日時点で死亡している場合は当然無効。 公衆用道路の公売についていささか不明な点があり、下記の点につき御回示願いたい。
1.公衆用道路の公売例はググった限り無数に存在するが
最低見積価額をいかに算定するべきか。
不動産鑑定を依頼しても、手数料すら回収できない見積金額となる
可能性があり、正式に依頼する前に概算で自己鑑定したい。
2.国徴法109条により自治体に随意契約で売却したいが、実際上自治体が買い受ける事例があるのか。
どのような現況なら買い受けるのか。
近隣住民しか利用してない案件と、
不特定多数が利用している案件あり。
当方の用地課や近隣市町村も事例なく不明。 無数に存在するならばその自治体に問い合わせしてみては?
公衆用道路のみの公売なんて相当珍しいというかする意味がないとしか思えない 財産が公衆用道路だけなら換価価値なしで執停にするかな
固定資産税の評価額なら資産税課に聞けば教えてくれると思うよ
公衆用道路は近傍宅地の10%くらいの評価額だったと思うわ >>156
>近隣住民しか利用してない案件と、
>不特定多数が利用している案件あり。
特定人による排他的利用ができなければ換価価値無しと見るのが基本 自治体が公衆用道路を寄付で受けることはあっても買うことはない
寄付でさえ要綱でいくつも条件が付いている 随契で自治体に売りたいってことは、自治体がその土地を欲しいんじゃないの? 言い方はソフトだけど相手に底冷えさせるような話し方を身につけたい >>161
自治体が欲しいということはたまたま道路予定地か何かの事業予定地に含まれてるという場合のみでなかなかあり得ない確率
その場合現況がどうなっているかはほぼ関係ない
>>156は現況を気にしているから何かの予定地ではなさそう
既に道路認定されてるなら底地の名義がどうなっていようが関係ないので買収の必要はない
道路認定されてないならただの私道なので、舗装や路面排水処理ができていることを前提に寄付は可能 袋小路なら自治体は寄付すら受けない
特定人が買わない限りは売れなさそう >>165
「売れなさそう」じゃなくて「売れなそう」だよ。
公務員としてきちんとした日本語を使えなくてどうする。 他人様の稼ぎをクスねることしか能のない生産性ゼロのモラルハザード、醜い国。
縁故採用公務員を撲滅しない民族に未来はない。 差押されたのがそんなに悔しいのか?
普通のまともな人みたいにきちんと納税してれば差押されないんだぞ
ひとつだけお利口になっただろ
良かったな ずっと見てるが一個も脈絡なくて論理的に意味わかんねえ
そもそもこの業界、このスレに縁故採用いない関係ねえ
都民なのだけは分かった 給与差押が完納になる前に退職して終了
退職日より後に最後の給料日があるのだが、時効起算日はいつになるのでしょうか? >>173
最後の給与を取り立てた後に給与差押を終了させるのでは? 第三債務者の履行をもって差押え終了(失効)なので、そこから新たに時効が進行するんじゃないかな、適当だけど。 地方税共通納税システムって、平成31年10月運用開始予定とあるけど、
これより具体的なアナウンスが全然降りてこない。どうなってんの。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2017/29zen12kai9.pdf 最後の給与取立日(=解除日)の翌日から起算するのが一般的では 最後に配当した翌日じゃないのかなぁ。
まったく適当だけど。 滞納額が現年のみ10万以上、給差可能で毎月
5万くらい取れる、でも差押直前に半年払いの
分納相談きたらどうする?
確実に納めていくとしても差押する? >>179
どこがどう憲法違反なのかもっと具体的に書いてくださいな >>181
新年度分納期間納付を条件に分納認める
もちろん分納希望にそれなりの理由がなければだめだ >>183
理由次第で3月か5月までなら分納でも許すって
ことか、猛省します。 >>181
分納は認めないで差押するべき。
納期前とか早期の分納相談ならまだしも、給与差押検討まで
至ったなら納期後相当期間経過しているだろ。
そういうやつには社会的制裁の意味も込めて厳しく対応するべき。
そうでないと納期内納付している善良な納税者に顔向けできなよ。 担当になってもうすぐ1年なのに、まだ大勢の
納期内に納付してる人達がいることを忘れた
対応をしてしまう。気を引き締めます。 本人の分納希望額に近い金額で、承諾書書かせた上での差押えもおkだった 分納中の納期内納付なんて当然だと思うけど、それ前提で納税計画立てさせてないの? >>188
それが理想なのだがそういう分納ができる滞納者ばかりじゃないやん
アホやから毎月一定額にならさないと続かんのや 捜索して停止したときのやってやった感凄いなw
やみつきになるわ >>190
捜索やったことないからやってみたい→最初から差押前提はハードル高いかな→停止前提のやってみよう→捜索したら押入のふとんの間から100万円出てきちやった→捜索っておもしろいわ→捜索で動産押さえたけどどうやって売却しようか→そうだヤフオク使おう
って官公庁オークションのきっかけつくった人なら知ってる >185
気を引き締めて公務員の義務「憲法尊守、擁護の義務」を履行したらどうなんだ。 >>185 そうでないと納期内納付している善良な納税者に顔向けできなよ。
その善良な納税者が義務の履行を求めておる。 まるで自分らは法の外でヌクヌクと暮らせると勘違いしているようだ。それこそ自治労、自治労連、共産主義者なんだよ。
法の支配、安倍は嘘つきかぁ?? >>190
個人的に処分停止のための捜索はつまらない。
まあ滞納額が高額な場合、特に即消にする場合はやむなくやるがね。
一回クレーマー的な滞納者を潰すつもりでやったことがあったよ。
自宅に行ったら女房、子どもがいる前で「令状みせろ。令状が無い
のに人の家に勝手に入ってとか」とかさんざ喚いていたが、
ワンルームマンションの権利書見つけて幕。 出捐者が滞納者で使用・管理も滞納者だけど、口座名義が元妻名義とかもう預金の帰属認定がめんどくさい・・・
捜索して通帳と届出印管理しているの確認すれば完璧なんだろうけど 捜索好きなんだけど、たまにアレルギー反応が出ちゃう家があるんだよね >>192
反論できないからって
そこで「縁故」かよ
おれなら恥ずかしくて自死するレベル
晒し上げとかいってるけどお前を晒し上げてやるわ >>200 ログを読めよ。まあ、エンコの頭じゃ憲法はミリだろうが。晒上げ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています