>>486
国家賠償請求訴訟は、根拠規定が憲法17条に基づくもので、国家賠償法に基づく訴訟手続なので、民事訴訟とは少し違う。
送達手続等は民事訴訟手続の一部を準用し、民事訴訟に準ずる訴訟手続だと言えなくもないが。