0488非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/05/12(土) 10:34:16.98 >>486 国家賠償請求訴訟は、根拠規定が憲法17条に基づくもので、国家賠償法に基づく訴訟手続なので、民事訴訟とは少し違う。 送達手続等は民事訴訟手続の一部を準用し、民事訴訟に準ずる訴訟手続だと言えなくもないが。