行旅死亡人 〜号外第35号〜
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行旅死亡人 〜号外第34号〜
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1507977473/
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【明治大正昭和】過去ノ行旅死亡人 號外第12號©2ch.net
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1504920065/
プライベートな情報等で伏字に加工されてうpされていた時は、
下記で詳細な情報が見られます(直近30日間)。
(インターネット版官報)
https://kanpou.npb.go.jp/ Q.身元が判明していても行旅死亡人になる?
A.行旅法では、行旅死亡人は、次の2つが定義されています
@行旅中死亡し引取者なき死体(第1条第1項)
A身元不明で引取者なき死体(第1条第2項)
身元が判明していても、@に該当すれば行旅死亡人となります
Q.身元が判明していても官報に公告される?(上記@の死体)
A.行旅法では、身元が判明している死体の公告を義務付けていません
あくまでも、身元不明のときに、掲示場告示と官報または新聞に
公告することが定められているのみです(第9条)
身元が判明していると思しき公告が掲載される理由は不明です
Q.官報公告と葬祭費用の弁償の関係は?
A.身元不明の死体の場合、官報公告から60日経過しないと
市町村は都道府県に葬祭費用の弁償を求めることができません(第13条)
なお、政令市・中核市は葬祭費用を自市で負担することになります(明治32年勅令第277号)
Q.身元が判明しているが行旅中でなく、引取者のない死体の取扱いは?
A.墓地、埋葬等に関する法律により、市町村が行旅死亡人と同様に葬祭を執行します(第9条)
この場合、取扱費用は行旅死亡人の例によることとされています(同条第2項)
公告の規定は適用されません Q.所持品に免許証等の身分証明書がある行旅死亡人は身元不明?
A.「本籍・住所・氏名不詳」とある以上は、免許証等に記載されている人物であるという
確証が得られなかったものだと思われます
(例えば、他人の免許証を持って死んでいるという可能性がゼロではないとき)
Q.行旅死亡人の取扱所管部署はどこが多い?
A.一般的なのは、福祉事務所・福祉課などの福祉セクションですが、
市町村によっては環境保全課などが所管することもあるようです いちおつです
荒れてる時はNGで対応してるから問題ないっちゃあない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています