0453非公開@個人情報保護のため
2018/01/25(木) 21:12:12.69被相続人の遺産につき、金融機関や保険会社に対して戸籍類一式を提出せずに、証明書一通だけで手続をすることができます。
また、相続登記を申請する際に、証明書を利用することで、戸籍類一式の添付を省略することができます。
注意点
相続情報証明制度を利用するには、結局、相続登記に必要な書類を全て集めることとなりますw
また、金融機関や保険会社によって内規が異なるので、この証明書を提出したからといって、応じてもらえるとは限りませんw
ちなみに、金融機関や保険会社では戸籍類を確認した後、原本を還付してもらえることがほとんどですw
おい、誰がわざわざ利用するんだよ?w