添付戸籍と本人の記載内容が同一なら確認しないってのは、お見込みの通りです。笑

この辺の話って法務局との定例会で協議問題にしたことあったんだけど
特に根拠とか無くて、しかも現在の氏でなければならないって訳でもないから
正直担当者のやる気次第って感じ

少し前までは父母婚姻中かどうかも一生懸命追いかけてたけど
それもこの前通知来てやらなくて良くなったし

たぶん>>741が言いたいのって、受付受理をする時点の父母の氏を正確に把握し、かつそれを戸籍に反映させるべきってことかもしれないんだけど
結局そこまではやんなくても差し支えないって話だったよ
どうせ出生死亡で戸籍取れば親子で一緒にいたときの戸籍って取得するはずだし
その後に氏が変わったとしてそれが仮に反映されてないとしても、
父母の同一人性が変わるわけではないから差し支えないという話だったわ