分納相談を受けること自体が間違い。はした金で差押えを妨害されてどうする。
分納があろうとなかろうと構わず、法律に則って禁止額・禁止財産以外の全てを粛々と処分するのみ。
分納相談があった時に言っておかないとだめだね、そんなことで差押えは止まりませんよって。