>>376
清算人の選任を裁判所に申し立てることになるけど、それには費用がかかる。
換価代金から費用を出すことになるけど、足が出ないかな?
20〜50万円かかる、と下記にある。
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/54585/20161031134100694021/olr_017_097_112.pdf

以前どこかで、破産廃止済みの法人が所有していた不動産を公売するときに、旧破産管財人に清算人になってもらって
費用を抑えることができた、ってのを読んだ記憶がある。

>>377
配当計算書を権限がある者に送付しないと、滞納法人側で配当異議を申し立てる機会を奪うことになる。
法的な堅い話でいくと、それではまずいんじゃないかな。
亡くなった滞納者の不動産をそのまま公売するのと同じでしょ?