否認しようが何しようが、暫く車に乗れなくなるのは公安委員会がする行政処分で、
検察官が裁判所に求めるのは刑事処分
別々の処分であることも分かっていないみたいだ

パンクというか、道路交通法違反は基本的に地検の交通部に送られて、副検事が公訴の権限を持っている。
強盗や窃盗、政治犯等、様々な事件を一緒くたに扱っている地検や地検の支部じゃなくて、
専門の交通部だから、再犯性と反省の情、悪質性が高いと判断されたら起訴する。