>>41
状況にもよるんじゃないか?

一方的に殴る蹴るの暴行を働くような事案は免職がしかるべきと思う。

ただ一方で、すれ違い様に肩が触れたくらいでも、状況によっては暴行に取られることもあると思うが、それで免職は重すぎると思う。

事案の軽重等を調査等で判断して、その結果を元にするんじゃないの?