0365非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2017/09/12(火) 20:28:54.17 第二十七条 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。 つまり調査があったときは 更正又は決定を 原則しなければならない と言うことですか?w