第二十七条  前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

つまり調査があったときは
更正又は決定を 原則しなければならない
と言うことですか?w