事案の選定は、統括官の仕事である。
そして、統括官は年収1000万円の俸給をもらっている以上、その職責に見合う仕事をしなければならない。

さて、ここで調査官は自己の年収の3倍程度は税額として課税しなければならないという鉄則がある。

よって、統括官は、8月から12月の間で税額で三千万円の事案を一人の調査官に提供する義務がある。

それが出来ないのであれば、直ちに辞職、いや免職させて、事務官からやり直しさせるべき!