国賠訴訟で調査を拒否されているのに無理に行った写真撮影が違法と言う判決がある
住居侵入罪は人の住居に侵入すると成立する
質問検査を拒否された事を知りながら行った以後の行為について違法と言う判決があるから違法性阻却事由もないと言える
よって調査を拒否され帰れと言われて帰らなければ犯罪者になる可能性がある
質問検査権は何をするにも承諾が必要と考えておいた方がいい
なお調査拒否についての罰則適用はまた別の話