>>235
予告にしろ無予告にしろ拒否されればそれ以上の事は出来ないし。
住居侵入罪とか不退去罪は刑法上の犯罪で監視カメラやスマホなんかで警告しても退去しない様子が撮影されてれば証拠になってしまうし、
起訴されるにしろされないにしろ告訴されて受理されれば捜査は入るし、受理されないにしても>>185みたいな事をされれば名前がウェブで一人歩きする事になる。
民商を名誉毀損で訴えるのか>>185を特定して訴えるのか知らんが、訴えても事実なら勝てるかどうか分からんし、金と時間をかけて勝っても一度ウェブで一人歩きし始めたものをどうする事も出来ない。
猫の事もだけど何するにしても人生が詰む可能性も視野に入れとかないと。