寡婦控除の対象となる人の範囲
夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

↑とあるけど、離別寡婦で扶養否認して被扶養者がいなくなった場合、寡婦も即否認してますか?
戸籍までみて子を全員所得照会したり、生計同一か照会したりとなるとかなりの手間です。
うちは以前は否認することもあったようですが、上記を読んでから迷っています。