【副本登録】住民税賦課担当スレPart18【OTC】 [無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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おまいら、白紙の給報って総括表と同時に送ってる?A5サイズになったら郵送料が高くなっちゃって・・・ 別の暇そうな部署のときはちゃめちゃ忙しかったのに…
課税がこんなに暇な部署とは知らなかった 税務署と市町村で取扱いが異なるのは
問題無いと理解していいのですか?
賢い人は税務署、情弱は市町村で
行政の仕事でこれほどあいまいな
業務は初めてなので…
税務署は何も無くて簡単にスルー
市町村は資料が豊富なのでスルー不可
不公平ではないでしょうか >>955
税法上税務署が見逃してしまっているものを市町村がとらえたならば、市町村は税務署にそれを通知してやる義務があるが それは税務署に言えば?
所得税は大方源泉徴収されてるからある程度スルーするね
逆に申告すれば戻るのだってあるし、もちろんそれもスルー
それが申告主義 >>953
窓口に来たら渡せるけどわざわざこちらから送ったりしない 不公平はないな。重複扶養でも障害間違いでも寡婦でも所得税あがるのは否認箋で通報してるからなー。してないなら自治体の怠慢だわ うちも窓口配布だな
来る給報って大半が独自様式だから、必要な人にだけ渡すので問題ないと思う
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市区町村で判断異なるようですが、
自治体が未申告と判断していい根拠(法)教えて
何とかがあるはずだから未申告とかの
尊い言い伝えしか当方には無いので 確定申告、住民税申告、給報、年金等の情報が一切なく、被扶養者でもない人
とかそういうの?
国保、子育てとかの部署ごとに基準が違うから、全庁的に統一はされてない >>967
賦課資料がない
被扶養者でない
専従者でない
支払調書もない
例年ある賦課資料がない
この4つの状況をすべて満たす者 >>969
親の確申の収支内訳書に年間600万子供に支払っていることが分かった場合、その親が子供の専従者給報出さず子供も申告しない場合に収支内訳書をもとに職権で課税することって出来るかな。 >>970
どのような方法であれ行政庁が課税客体を補足した場合、行政庁は課税することができる、行政法による自力執行権の一種
それに対して不服あれば納税者は行政争訟で対抗できる >>970
基礎控除しかつけないでかける。申告しないのが悪い。
600万もあれば所得税もかかるだろうし、それで専従者の所得税申告してなければ税務署からは親の収支を色々疑われだしたりしないのかな >>970
はっ?何言っちゃってるの?
経費で落としてる=給与 だよ
当初賦課か未申告調査時かは知らないけど、職権で課税っしょ。
どーせ遅く課税しても、一期分から延滞金とるし >>975
1期から課税で延滞金の方法でやってるのか・・・すげえな
法にあっても、近隣ではやってるの聞いたこと無い >>975
>>976
それ何条?延滞金が掛けられるって初めて聞いたんだけど。 >>363あたりで話題になってたやつかね?
これ本人の確定申告だけじゃないの? >>978
これって税務署で本人が修正申告した場合と税務署が更正の場合だよね?
そもそも給報の提出義務は事業者にあるのに、本人への賦課決定で延滞金
がとれるの? >>968
>>969
> 賦課資料がない
資料が複数あっても普通に未申告だそうです
零細営業やっているのに申告無いとか…
どーせマイナス申告されて、国保も還付とかダルイ
基本的には資料があれば未申告ではなさそうですね…
ありがとうございました >>980
税の公平性は法律に則って考えるべきで、法律にない
延滞金を掛ければ訴えられた時に恥かくだけだよ。
第三一七条の五 市町村民税に係る不申告に関する過料
第三一七条の七 給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪 資料はあるから課税はする
申告はしてないから申告書の写しは出せない 資料はあるから課税はする
申告はしてないから申告書の写しは出せない 寡婦控除の対象となる人の範囲
夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
↑とあるけど、離別寡婦で扶養否認して被扶養者がいなくなった場合、寡婦も即否認してますか?
戸籍までみて子を全員所得照会したり、生計同一か照会したりとなるとかなりの手間です。
うちは以前は否認することもあったようですが、上記を読んでから迷っています。 >>987
>被扶養者がいなくなった場合
即避妊だと思います。 扶養控除を元夫に取られても子が母と暮らしてたら寡婦控除のみは適用できるんでは
何か通達あったはず >>984
給与・年金等資料を元に課税はする
譲渡や営業があるはず
→未申告だそうです >>990
寡婦控除は適用出来ないが、寡婦非課税は適用出来る。
うちの場合も被扶養者所得超過なら寡婦控除も否認する
が、扶養が重複した場合で寡婦非課税の対象になり得る
場合はケースバイケースで処理してる。
地方税法の施行に関する取扱いについて
3 法第295条第1項第2号の規定による非課税の範囲を認定する場合において、
寡婦が扶養親族を有するとは、原則として、当該寡婦が扶養控除の規定の適用を
受ける控除対象扶養親族又は控除対象扶養親族以外の扶養親族を有することを
いうものであるが、当該扶養親族が他の納税義務者の扶養親族とされている場合
においても、当該寡婦が当該扶養親族の扶養費の一部を負担している場合におい
ては、扶養親族を有するものとして取り扱うことが適当であること。(法295@II) >>993
そうとしか思えないです。
理解不能だけど昔かららしい
以前からゴミのような担当ばかり このスレッドは1000を超えました。
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