>>845
>(住民税だけの配当×0.8)

この部分は、「÷0.8」ですね。復興所得税があるので
正確には「÷0.7958」ですが。

「住民税だけの配当」この言葉も正確ではないです。
「確定申告不要制度を選択した未上場株式の小額配当等
の受取金額」又は「住民税でのみ申告する配当の受取金額」
ですかね。
この場合では、受取金額=源泉徴収「後」の配当金額

具体的には、
10,000円(配当金額)−2,042円(源泉税20.42%)=7,958円(受取金額)
7,958円(受取金額) 「÷0.7958」 =10,000円(配当金額)
この欄には、源泉徴収「前」の配当金額を記入するという意味です。