>>168
地方税法上は、「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村
の条例で定めるもの」については、申告を要しないとなっています。
この条例の自治体では、「前年中において給与所得以外の所得または公的年金
等に係る所得以外の所得を有しなかったもの」(別に申告させられる条文あり)と
「所得金額による均等割非課税者」には申告義務がないとなっていますが、
生活扶助受給者、障害者、未成年者、寡婦または寡夫により非課税となる者には
申告義務なしとはなっていません。
ですが、この人達は所得割の納税義務を負わないと同時に均等割の納税義務も
負わない(住民税を課せられない)わけです。個人的には、障害者非課税者等は
申告の義務は負わないが、申告がないとその事実が確認出来ない者には、あく
までもお願いして申告いただくしかないと考えます。
医療費控除により所得割非課税となる者は、条文の通りで申告が必要です。


(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二  第二百九十四条第一項第一号の者は、 〜
給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの
並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で
定めるものについては、この限りでない。
3  〜 雑損控除額若しくは医療費控除額の控除 〜 を受けようとする場合におい
ては、 〜

某特別区区税条例
(区民税の申告)
第23条 第9条第1号の者は、 〜 
前年中において給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得
を有しなかったものおよび第10条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 前項の規定によって申告書を区長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額
が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下である者は、規則で
定める申告書を区長に提出しなければならない。

(区民税の非課税の範囲)
第10条 つぎの各号のいずれかに該当する者に対しては、区民税を課さない。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫(これらの者の 〜 )
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計
所得金額が350,000円に 〜