【副本登録】住民税賦課担当スレPart18【OTC】 [無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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マイナンバー便利だな〜ないと仕事にならないな〜という時代がいつかくるのかねえ >>112
近隣の他の自治体にも聞いてみたら、やっぱり悩まされてるみたいですね。
給与特徴に組み込んだら、苦情なくなるのにな〜 年特停止の説明がうまく出来ないんだけど
どうすればわかってもらえる?
前の年から連続して天引きできなくなると、
次の年は年金にかかる住民税の半分は納付書で収めていただかないといけないんです
相手にいまいち伝わらないんだよね
もっといい言い方ない? 返戻などで帰って来たやつの期割変更を忘れてて、督促が納付書より先に届くってこと、ありますか? 年特になれば文句。
普徴になっても文句。
「少ない年金から勝手に引くってどういうことだ!」
「俺にわざわざ振り込みに行けって言うのか!」
「法律でそうなってますので。」って説明するだけだね。 >>116
国も国税も地電協も、事務負担軽減という念仏をよく唱えます。
でも、実際の未来は暗いですね。定数は削減だし。
例えるなら、迷路を走る実験をさせられているモルモットでしょうか。道を間違えたら、顛末書という電流を流される。
今年は、一年目の人でも、異動希望出す人多いんじゃないですか。 年特やってると、昔いた介護保険の部署に戻りたくなる
選択の余地なく年額全部引けるって最高だわ 今月から来月にかけて、何人か法人や軽自から個人に課内異動させる自治体多いね。やはり、個人やばいから年度途中でも構わず異動? >>113
確かに、夏場の最後の難関は何気に第1期分の督促送ったあとだよな。
そこでも年特くるし。そして10月・・・ >>128
年度の途中で住民税減額更正して 介護の年金特徴中止になる場合ありますよね 年金特徴中止にならないようできないかと いつも悩んでしまう
ジジババは年金天引きに慣れてて 納めるの忘れてしまう 平準化も 住民税と介護保険料で 考え方違うから説明難しいらしい >>118
ないな。
制度上どうしようもないって突っぱねるしかない。 中村も平沢も心配なのが、一流選手にあるような成長曲線を描けてないこと 294条の電子通知(国税連携システム)ってきてるとこある?
なんか相手市町村が送ったっていってるんだけど届いてないんだよね。
送り元、システム、受け取り側どれが悪いのかわからん なんでもかんでも電子になって、もうついていけない。 あのファイル統合、めんどくさい。なんであんなクソみたいな仕様にしたのか意味がわからない。
よくわかってないが、普段のログインより一段高い権限のアカウントで入って、
ファイル統合って処理して、初めて通知が来てるのが分かるのな。 >>142
まず国税連携に確申の資料を回送できるアカウントで入って、住登外課税通知受理分かなんかがあるはずだからそこに入って、ファイル統合ってとこがクリックできる状態なら電子で来てるはず >>146
明日やってみよう 担当しているのがシステムのこと分かってない職員だからなー
たぶん知らないのかもしれない いや意識が低すぎなんだろな 課税の時期も大量の申告書1件ずつ印刷しようとしてたからなー 特徴の変更通知を署名ありで出してるとこあるのかな? 臨時福祉金からの照会は、法的根拠ないけど、本人の同意書ついてるから出してる? >>149
個人情報保護の条例からいえば回答できるが 現実には照会できない申請書の様式でない場合が多いのでは >>115
均等割は課税してもいいって言われてるけど課税してない 租税条約届出なくても課税になったら扶養いっぱい申告してくるから非課税になるし 送金の書類とか確認してる? >>150
間違い 照会できる申請書の様式でない場合が多い の間違い >>152
ありがとうございました。結局、曖昧なまま始まったものですが、今でも、曖昧なのですね。厚労省と総務省の縦割りの弊害。 >>151
均等割については、おそらく省令と古い通達をどう解釈するか
という問題だと思うが、個人的には均等割の課税はおかしい
と思ってる。
仰るとおり、昨年までで言えば、どうせ扶養追加されて・・・
ってのは気持ちとしてあった。今年度分からは、一応送金書類は
チェックしてる。場合によっては扶養追加は認めていない。 大きい会社の社長からしてみれば、三併徴なんてややこしいことせず、給与特徴にまとめろよ!ということなんだろうな〜 >>155
えっ?全部給与特徴じゃないの?
まぁせめて、所得按分で税額算出したいね 今まで給与特徴のみの人が年特開始前に納付書送られるからなんで!?ってもれなくかかってくるから説明だるい 全然伝わらん
さらに給与特徴税額より普徴税額の方がデカいから年金は微々たるものなのに!間違ってるってもれなく言われるから説明超だるい 伝わるわけない 給報の扶養について質問
扶養人数欄と控除対象者氏名のところが不一致の場合どうしてますか?
EX、一般扶養1名と記載されているのに、控除対象親族欄に2名分の氏名が記載されてる(2人とも一般扶養に該当)
1.扶養人数の数を優先
2.控除対象親族氏名欄を優先
3.不一致の場合は電話or手紙で照会 年特について噛み砕いて説明して説明して、
わからんと言って切られる毎日。 >>160
本徴収とれなくて、普徴に変える頃、また電話の大合唱。 >>146
ファイル統合やってみたら 294来てました
二重課税発見ww ごめんねって通知出したとこに電話した >>162
せめて住民税同士は、「ごめんね」で仲良くしよう〜もう、心折れとるし。 >>159
去年の情報や所得控除合計額で判断するかな
逆に質問、障害者控除が誰かわからないときはどうしてる?
あと同居老親や同居特別障害をとっているが住所が別だったら職権で同居は外してる? >552 名前: 山師さん [sage] 投稿日: 2017/07/27(木) 17:58:21.43 ID:YZon7qJm
>所得ー所得控除<=0なら住民税申告も必要ない、所得控除は人によって違う
>(住民税非課税申告は課税証明をを取るなど必要あればする)
>562 名前: 山師さん [sage] 投稿日: 2017/07/28(金) 20:57:26.34 ID:Dq8lcMpz
>非課税申告については強制しないことは自治省時代の通達で出ており、判例も確定してるよ、行実など読んでみな
株式カテの税金スレに、どこかの市の職員と思われる人からこんなレスがありました。
非課税で申告を強制されない人とは、前年の所得金額が35万円以下の人だけではないのでしょうか?
私は、障害者で所得金額が125万円以下の人に対しても、障害者控除を記入して申告する様にお願いしていました。
扶養控除についても同様です。そうする様に指導を受けました。私の市は間違った事をしているのでしょうか?
国保の均等割減免の為の申告とは切り離して純粋に住民税申告義務の免除要件について教えて下さい。
先物オプションで38万の所得が発覚して、医療費控除対象の領収書が14万あるから非課税にしろと言われれば、
申告無しで所得割非課税の決定をしなければならないのでしょうか? >>167
同居特別障害は 扶養している人と同居なら 取れるぞ 例えば母親が障害者で扶養している父親と同居していればOK 同居老親は自分か配偶者が同居してればOK 明らかに住所がちがえば職権で別居老人だね >>167
住所違っても住民票移さないだけで同居の実態あるかもだし、もちろん逆も。
同居は勝手に落とすと揉めそう
障害は確認してる >>168
地方税法上は、「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村
の条例で定めるもの」については、申告を要しないとなっています。
この条例の自治体では、「前年中において給与所得以外の所得または公的年金
等に係る所得以外の所得を有しなかったもの」(別に申告させられる条文あり)と
「所得金額による均等割非課税者」には申告義務がないとなっていますが、
生活扶助受給者、障害者、未成年者、寡婦または寡夫により非課税となる者には
申告義務なしとはなっていません。
ですが、この人達は所得割の納税義務を負わないと同時に均等割の納税義務も
負わない(住民税を課せられない)わけです。個人的には、障害者非課税者等は
申告の義務は負わないが、申告がないとその事実が確認出来ない者には、あく
までもお願いして申告いただくしかないと考えます。
医療費控除により所得割非課税となる者は、条文の通りで申告が必要です。
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号の者は、 〜
給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの
並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で
定めるものについては、この限りでない。
3 〜 雑損控除額若しくは医療費控除額の控除 〜 を受けようとする場合におい
ては、 〜
某特別区区税条例
(区民税の申告)
第23条 第9条第1号の者は、 〜
前年中において給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得
を有しなかったものおよび第10条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 前項の規定によって申告書を区長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額
が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下である者は、規則で
定める申告書を区長に提出しなければならない。
(区民税の非課税の範囲)
第10条 つぎの各号のいずれかに該当する者に対しては、区民税を課さない。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫(これらの者の 〜 )
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計
所得金額が350,000円に 〜 16才未満で扶養されてない子は親に申告さてせる?未申告扱い? ここ参考に294-3ファイル統合したらデータあったんだけどビューアで表示できない
なんでだろ >>173
なんかクソ地電協からツールをダウンロードするらしい エクセルみたい >>172
申告はさせないよ 扶養が増えて非課税になったら大変だ 滞納者は納税相談の際に申告書ださせて調定減! 住民税は未申告だけど国保は軽減させるため未申告扱いしない >>175
未申告ってことは所得照会にも未申告で回答してる? 住所違ったら同居老親や同居特障切るところもあるのか…
居住実態が断定できないとして切らないうちは甘いんだな
年少で扶養に入ってない人は、未申告扱いだけど、申告勧奨通知は出してない
国保も未申告扱いで保険料算定してる 例年よりあらゆるスケジュールが遅れている。人手不足ですな〜 >>174
ありがとう
こっちも午後に地電協でググりまくって自己解決してました
しっかし酷いシステムだわ >>180
システムもそうですが、説明会、意味分かりました? >>178
確かに居住実態がわからないからうちも申告通りにしてるが、個人的に住民票が老人ホームの場合だったら外していいんじゃないかって思う >>181
去年行ったら何も身に付くものも無かったんで今年はパスしてた >>182
老人ホームは住所動かすから 同居外していいと思う >>179
人手は減らされ 病休は押し付けられるわ
電子化なのに システム詳しくない人ばかり
マジかーと叫びながら課税終わったw >>171
医療費控除は、確認のしようがありませんから申告必須ですよね。
いずれにしても、
>552 名前: 山師さん [sage] 投稿日: 2017/07/27(木) 17:58:21.43 ID:YZon7qJm
>所得ー所得控除<=0なら住民税申告も必要ない、所得控除は人によって違う
は、通達、判例、行実の解釈を間違えていると言ってもいいのかな?
どういう内容なのかわかればいいのだけど・・・。 特別徴収断固拒否に対して、どのように対応されてますか?といっても、やるしかないですけど。 セルフメディケーションってレシートがあればOKなのかね
俺だったら薬局のごみ箱漁ってレシート持っていくわ
あとメルカリで転売したいわ それを見越した控除限度額ですよね、あからさまに低い。 医療費控除 健康保険からのお知らせでできるようになるんですよね 国税庁のサイトに新しい医療費控除計算書の様式案出てたね。 >>193
来年の申告から医療費の入力大変になりそう! レセプトは2ヶ月遅れで保険者へ届く (例えば国保)
もし1年分全ての医療費を記載しようと思うと
少なくとも3月頃じゃないとお知らせを発送できない
しかも保険者側からは自己負担額が見えない
これどうするんだろうな? 全部載せんでもええよ〜
保険のに載らなかった年末ギリギリのは本人が別に領収書持ってってなぁ〜
みたいな通知が来てなかったかい
確か あ、領収書が使えなくなるってことは、無保険100%で払った分をぬけぬけと申告してくるクズ野郎がいなくなるってことか!
32年分の申告会場で文句言う奴を見届けられそうにないのが残念だが。
医師の指導に基づく歯列矯正とかは32年分以降でも領収書の添付で対応なのかな >>197
ちょっと前に国保担当課から文書貰ったやつかな
保険者側への通知だったけど国保担当が知らせてくれた >>195
間違うと顛末報告だから制度の担当職員に聞きに行った方がいい >>202
顛末報告ばかり通知にならんでた
いらない仕事ばかり増えるわ 特徴の納付書を従業員に渡す事業所があるそうですね。普徴やん(笑) ああそれ、本人が「領収書持ってる」とか言うから話が見えなくなるんだよなw そろそろ扶養否認の資料せん出さんといかんが、署がデータで出せとしつこいの。うちはシステム的に無理なんだが。やってる? 税務署なんか適当でいいよ
どうせこっちが真面目に通報してもやらなかったりするし >>211
誰のためか、分からないですよね。でも、分散して出すなと叱られましたよ。また、紙で出すのは、やばいらしいですよ。 まあそこら辺は地域によってもやり方違うからな
市町村→税務署でデータ提出できるとこもあんだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています