【副本登録】住民税賦課担当スレPart18【OTC】 [無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
国税庁のe-taxは2019年よりパスワード認証となり、ICカードは不要に
http://a.excite.co.jp/News/it_g/20170718/Slashdot_17_07_18_0445204.html
あるAnonymous Coward 曰く、確定申告などを行える国税庁のe-taxシステムは、
現在はICカードと電子証明書を要求している。しかし2019年度より、税務署が
発行したIDとパスワードのみで利用できるよう改善されるという(日経新聞)。
外国に比べて電子化普及率が遅れていることが理由とのこと。
これにより手続きの難易度は、オンライン株取引なみに引き下げられる。なぜ最初からこうしておかなかったのかと。 いちおつ
副本データ登録毎日なんだけど月一とかもできるのか
毎日副本登録してるから入力ミスが今まで以上に怖い >>11
ただし 照会されたとき最新じゃない可能性があるよね 文書照会も結局変更されても気づかないけど >>11
毎日更正してるの?
うち半月ごとにしか更正しないから毎日副本登録とかしないよ >>13
毎日入力しないから毎日じゃ無くていいのか
こっちは窓口での申告は基本的にその場で入力してる
収入0の申告もだし扶養追加での税額更正なんかもその場でやってる 住登外の人のマイナンバーは、どうやって調べるのでしょうか。住登地に照会?そもそも、登録する必要ありますか? 関電から訂正うちだけじゃなかったんだな。わんさかきたよ。
住登外の人のマイナンバーはCS端末閲覧させてもらうしかないんじゃない? >>20
一部登録ミスで エラー問い合わせ多数
あー 結構活用されてるのね >>22
たぶん システムのエラーやね 扶養の人 登録なし どーなってるかわからない 総務省から「事務の参考にするからマイナンバーが入った給報何枚あったか報告しろ」って照会がきた。
こっちはパンチ項目にしてないんだよ、今更数えろって言うのか?いい加減にしろ。 そうだな。
ましてやトップがアベのお友達なんだしw ずっと思ってたけど総務省のマイナンバー関連はバカが担当してるんだろうな。
通達の文章も毎回下手くそだし。 年金特徴の通知に、制度の説明を書いたパンフなど、同封してますか? >>30
同封してない。
今年は年金特徴の問合せと言うか苦情が去年より多かったが何でだろ? そもそも「事務の参考にしたい」から枚数数えて報告しろというのが舐めてる。ただそれだけのためによく全市町村に照会できるな。 もし、きちんと数えてる自治体あったら、めっちゃ称賛したい。膨大な給報チェックの中、そこまで余裕はないです。 ほぼ全自治体がてきとうに答えたこの結果を使っていったい何を検討するんだろうな。
あー給報が何万通あると思ってるんだ、
地方の中小企業はみんな紙に手書きで送ってきてんだ、わかってんのか >>24
集計終わってないからわかんないって答えといた
集計がいつ終わるかは決まっていない
なぜなら始まってもいないからね・・・ >>33
昨日職員総出でファイル引っ張り出して数えたよ… 来年も照会あるだろうから1月2月に毎日集計しとくか、って案も出て
過労死したらマイナンバーのせいだと数えながら恨み言ばかり出た
特徴通知の件だけでも例年よりキツかったのに >>36
素晴らしいな
サンプル抽出して割合出して、総枚数と補正率を掛け算するくらいが関の山だと
思ってたうちが恥ずかしいわ 昨日、追加のメールで、記載なしの回答でも良いってありませんでした? うちはマイナンバーもパンチしてるからすぐ数字は出るわ。てかこの類いの照会くるのは予想通りですわ(笑) パンチ出す前に、赤ペンで追加記入とかしませんでした?それなら、バッチで出せますね。 >>36
うちはパンチ委託してる業者からデータもらったよ >>43
パンチ委託業者からデータもらう? なにそれ?
パンチ業者がデータ分類して保有してんのか?
そんなことしたら個人情報保護条例に一発でアウトだろ 手打ち分はいちいち入力してないけど誤差範囲ってことでいいよね マイナンバーもパンチ項目にしてればCSVだし集計は容易なんだがな。 上場株式等で所得税と異なる課税方法を住民税で選択する申告の期限を、
通知送達前として広報してる自治体が多いけど、根拠がよく分からない。 >>43
パンチに出す前に番号調べて補記したから分からないんだ
補記してなきゃエラー出るからそのリスト数えれば済んだんだけど >>47
「法第三百十七条の二第一項の規定による申告書」=「市町村民税の申告書」
「特定株式等譲渡所得」についても、法第三百十三条MNで同様。
地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)
第2章 市町村民税
第2節 課税標準及び税率
第3 課税標準
16の3 法第313条第13項又は第15項の規定の適用に当たっては、法第317条
の2第1項の規定による申告書及び法第317条の3第1項に規定する確定申告書(
その提出が法第317条の2第1項の規定による申告書の提出とみなされるものに限る。)
のいずれもが提出された場合には、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定する
のではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定するもので
あること。(法313L・N)
地方税法
(所得割の課税標準)
第三百十三条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る
所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度
分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次
に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関
する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載
がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該
特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第一号に掲げる申告書
及び第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載
された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町
村長が認めるときは、この限りでない。
一 第三百十七条の二第一項の規定による申告書
二 第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書 年金特徴の仮徴収できない分の普通徴収ですが、本人が頑なに拒否する場合は、給与特徴に含めてあげていいですかね。後々の徴収部門も楽になるし。不能欠損増えるよりは、徴収しておいた方がいい気がします。 >>49
例えば、地方税法第三百十三条第十三項の本文では、期限を明記して
「特定配当等申告書」とあるのに対し、ただし書きでは「特定配当等
申告書」ではなく単に「申告書」とあることから、通知送達後の申告
でもよいのではと思った次第。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています