>>377
要するに全職員が年休を100%取得すること前提に人員を配置する義務があるということね
それができなければ、避難されるのはワーママではなく管理職以上の責任ということか・・・

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 最高裁は、有給休暇の法的性質などが問題となった1973年の裁判で、次のように明確に述べている。

「労働基準法の要件が充足されたときは、労働者は法律上当然に所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負う」
「労働者の請求をまって始めて生ずるものではない」
「年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない」

【有給休暇中の行動は自由】
 もちろん、有給休暇中は好きなことができる。
 徹夜でゲームをしようが、一日中寝ていようが、海外旅行に飛び立とうが、日本酒やクラフトビールのイベント、音楽フェスなどに行こうが、全くの自由だ。
 緊急性を要する用件でなくても構わない。

 最高裁も、先ほどの判決の中で、次のように明確に述べている。
「年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」

【権利行使の制限は違法】
 もし上司が休暇理由に基づいて有給休暇権の行使を拒否し、部下を休ませなければ、明らかな違法行為だ。
 例えば、「私用のための有給休暇の取得は許さない」とか、「ゲームで遊ぶ暇があるんだったら働け」などと言い、部下を休ませない場合だ。
 「うちみたいな小さい会社に有給休暇なんかあるわけない」とか、「そんなに休みたいんだったら、辞めてもらってもかまわない」などと述べるケースもあるが、言語道断だ。

 労働基準法は、最高で懲役6月の刑罰まで用意し、会社側のそうした行為を規制している。
 たとえその労働者が納得していたとしても、他の労働者にとってそうした慣例は害悪にほかならず、労働基準監督署の調査や是正勧告の対象となる。