再就職等規制違反ではない再就職まで自粛要請することは、
憲法第22条によって保障された職業選択の自由を侵害する行為である。
したがって、自粛要請に従う必要はない!

大学再就職は当面自粛=「疑惑払拭まで」―松野文科相(時事通信 3/3(金))
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00000057-jij-pol