総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。 [無断転載禁止]©2ch.net
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。、、 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 こんなやり方、中学生でも間違ってるてわかるよね。吉村は大阪市民をどこまで馬鹿にしているのか。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。(^ ^) 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 吉村はこのやり方が間違いと知っていながら、やっているのがタチが悪い。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。=(^.^)= 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。(^ ^) 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
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そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
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その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
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しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 《くだらない起案するだけの仕事楽しいですか?》
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しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
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しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
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もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
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公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
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大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
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今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 スレ主の人格障害は、本人には自覚がなく基本的には病気ではなく障害であると捉えられています。
その他の精神病と比べて慢性的であり、その症状は長期に渡って変化しないことに特徴があります。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
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今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
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都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
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もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
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都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
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都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
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もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
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都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
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今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 スレ主の人格障害は、本人には自覚がなく基本的には病気ではなく障害であると捉えられています。
その他の精神病と比べて慢性的であり、その症状は長期に渡って変化しないことに特徴があります。 交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
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もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。 公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
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クソ公務員は常に仕事をしている振りは
大袈裟で幼稚wwwバカじゃね死ねwww
根性の悪いむかつく奴しかいない!
公務員は死ね、ぶっ殺されれば世界は良くなる
世界中でいらない物は公務員!
公務員は根性の悪い奴がなりたがる
諸悪の根源は公務員!!
公務員を皆殺し!!
公務員を皆殺し!!
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公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています