>>653
年休取得時に理由を聞いてはいけないし、ウソの理由がバレても処分の対象にはならない。
しかし、安定して勤務することができるかどうかは評価の対象となりうる。

つまり、上が不可解な年休取得と感じないようにすることが重要。精神疾患であっても、定期通院日の半日年休×12ぐらいであれば、それほど問題ない。