大阪府議会議長[維新]は部落解放同盟 [無断転載禁止]©2ch.net
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現在、大阪府議会は大阪維新の会が第一党で、府議会議長は今井豊府議(貝塚市)である。
今井豊氏は大阪維新の会の幹事長であり、日本維新の会の副代表であり、名実ともに維新の会の重鎮、実力者である。
しかし、今井豊氏は部落解放同盟および、ティグレ(部落解放同盟系の中小企業団体)の組織内議員で同和利権の代表でもある。
これはティグレフォーラムのホームページを見れば確認できることである。
以下の部落解放同盟のホームページからも明らかである。
大阪維新の会は改革派の仮面をかぶったバリバリの同和利権、既得権益集団であることを大阪府民はきちんと認識しなければいけない。
http://www.tigreforum.jp/ http://www.tigrenet.ne.jp/
組織内候補が奮闘、当選 統一自治体選挙前半戦で
「解放新聞」(2003.04.21-2116)
統一自治体選挙前半戦の都府県知事、都道府県議、政令都市の市議会議員選挙が、4月13日に一斉におこなわれた。
各地で、部落解放同盟の組織内候補、推せん候補が健闘し、つぎの組織内候補がみごとに当選をはたした。(順不同・敬称略)
大野征次(京都府議)▽川口正志(奈良県議)▽岩田国夫(奈良県議)▽笹尾保博(奈良県議)▽飯田正(奈良県議)▽国中憲治(奈良県議)▽丸野智彦(奈良県議)▽米田忠則(奈良県議)▽松本貞次(和歌山県議)
▽大前英世(大阪府議)▽松田英世(大阪府議)▽吉村善美(大阪府議)
▽今井豊(大阪府議)▽荒木幹雄(大阪府議)▽黒田一美(丘産県議)▽山本章(兵庫県議)▽寺本貴至(兵庫県議)▽杉根修(鳥取県議)▽山田幸夫(鳥取県議)▽橋本弘房(徳島県議)▽西川昭吾(香川県議)
▽辻洋二(大阪市議)▽広岡一光(大阪市議)▽小林道弘(大阪市議)▽川口優(大阪市議)▽高田保男(福岡市議)
http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2003/news2003/news20030421-2.html 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
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総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 驚くべきことに、2ちゃんねるの管理人まさるwは、
「IPアドレスは一切記録していない」などと公言
しておきながら、実際には、2ちゃんねるが開設さ
れた当初から、しっかりIPアドレスを取得、記録
していたと言う。しかも、発言者はもとより閲覧者
のIPアドレスまで取得、記録していたと言うから、
まさにうそ八百だったことになります。
つまり、書き込みしたら、IPアドレスを取られる
いうだけでなく、2ちゃんねるを見に行っただけで
IPアドレスを取られるということです。
実は、これ自体は珍しいことではありません。
ウェブサイトを運営したことのある人なら誰でも
知っていることですが、サイトを見に行っただけで
IPアドレスが取られるのは、当たり前ですし、
それを記録し、保存しておくのも、当たり前に
行われていることだからです。2ちゃんねるの場合
やっていないとおおっぴらに言って、実際にはやって
いるから、驚くわけです。
しかし、問題はそんなことではありません。
なぜそんなことをやっているかです。
まさるwはこれを脅迫などの犯罪行為や金儲けに
利用しようとしているわけです。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
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しかし、辛抱治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 もし仮に正しいことを主張したとしても、気狂いのおまえが言うと説得力マイナスだと、どうして判らないのかが不思議w 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
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しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 中島敦の『山月記』、おまえ知ってるか? 真人間の意識が薄れてくるとどうなるかw 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
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ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 気狂いって、自覚ないまま突き進むんだよな。世界に蔓延する極右もそうだけど、怖いよな。 ./ ;ヽ
l _,,,,,,,,_,;;;;i <いいぞ 休職者
l l''|~___ _,,,lミ;l 絶対に絶対に復讐してやるぞ
゙l;| | ーj 'ーーi|. | いつか、必ず恐ろしい目に合わせてやるねん
,r''i ヽ, ノL ヽ /
,/ ヽ ヽ一 /:: `ヽ
/ ゙ヽ  ̄、::::: ゙l, ホント 役所生活は生き地獄だぜ
|;/"⌒ヽ, \ ヽ: _l_ ri ri
l l ヽr‐─ヽ_|_⊂////;`ゞ--―─-r| | / |
゙l゙l, l,|`゙゙゙''―ll___l,,l,|,iノ二二二二│`""""""""""""|二;;二二;;二二二i≡二三三l
| ヽ ヽ _|_ _ "l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |二;;二二;;二=''''''''''' ̄ノ
/"ヽ 'j_/ヽヽ, ̄ ,,,/"''''''''''''⊃r‐l'二二二T ̄ ̄ ̄ [i゙''''''''''''''''"゙゙゙ ̄`"
/ ヽ ー──''''''""(;;) `゙,j" | | | 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 日本維新の会高木かおり @takagikaori1010 Jan 5
大変お世話になっているティグレフォーラムの新春の集いにお招き頂きました。
第一部でご講演なさった辛坊治郎さんと記念撮影。
ご講演のタイトルは
「どうなる日本⁉️〜政治経済の明日を読み解く〜」
でした。... http://fb.me/17xTTVkz7
1 reply 32 retweets 66 likes 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
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しかし、これは詭弁です。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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しかし、これは詭弁です。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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しかし、これは詭弁です。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
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特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 てんかん気質
闘士型体格に対応し、粘着気質と関連性を有する。
粘着気質は静かな強靭性と爆発性の両極からなる。
几帳面で融通性に乏しく、実直、鈍重で粘り強く、精神的な流動性に乏しい。
一方爆発的に激怒する傾向があるが、頻度は一様ではない。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。 もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
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