>>566
「血族」であっても、特別養子縁組成立により法律上の「親族関係」「血族関係」は消滅する。
従って、「親族関係」「血族関係」を根拠にした戸籍謄抄本請求の権利も消滅する。

>>569
そもそも相続権も失われるから、特別養子の戸籍を取得する必要性が認められないのでは?