「マイナンバー使用者に提示しない」ということは、思想良心の自由であり、表現の自由である。
就業規則や職員宣誓条例に「個人番号カード」の取得を明記することも、憲法に違反し、労働基準法と矛盾する。

日本国憲法
第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

労働基準法
(均等待遇)
第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。