憲法15条は、公務員の選定および罷免することは国民固有の権利としていますが、
国家公務員法は3条で人事院の設置を定め、これをできないようにしています。
「公務員」の名前を使っておきながら、憲法がおよばないようにしてあります。
これがこの国の形です。それを気づいていないわけです。
実際には、役人たちも自覚はないけれども、
実質的に役人全体の利益を確保する方にしか動けないようになっています。

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