>>409
軌道敷内を通行する車両は後方から路面電車が接近してきたときは
当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように
すみやかに軌道敷外に出るか又は当該路面電車から
必要な距離を保つようにしなければならない。
(道路交通法 第21条3項)

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