民間ではボーナスは、特別配当・報奨金の類で、給料(賃金)とは別個に支給されるが、
公務員の場合は、給与の一部(手当)として支給される。

過去の裁判事例では、民間の場合はボーナスカットは給料(賃金)とは別と見なされるため
違法とはならなかったが、公務員は、給料(賃金)の一部と見なされているため、
カットする場合は、正当な理由がなければ違法である旨の判例が示されている。