0357非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2014/05/24(土) 16:04:13.63 >>356 多分知っていると思うが、登記官は形式審査で実態判断の必要がない 民法、商法・会社法で形式審査程度をする程度の知識で司法書士ができるわけない 司法書士は登記の前提となる法律判断が非常に大切 当たり前の話だが、地上公務員合格程度の民法や商法の知識では全く歯が立たんだろう 知識量、質、深みを含めておよそ比較の対象にはならないはずだ