2017/02/27(月)
消費者庁が認定するNPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」が、
ジャニーズ事務所傘下企業で、チケット販売等を手掛ける「株式会社ヤング・コミュニケーション」
に対し、14日付で申し入れ書を送付した。
東海がジャニーズ事務所関連で申し入れを行うのは昨年10月に続き、2度目。
同事務所のブラックな体質が次々にあぶり出されており“帝国”が激震に見舞われている。
申し入れ書で指摘されたのはチケット販売規約の中の4点。
@チケット購入申し込み後、または入金後のキャンセルや枚数等の変更はできないとしていること
A申し込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合、チケット代金の返還はしないこと
Bチケット発送の際、郵便局などによる不備や事故で責任を負わないこと
C規約が事前の催告なく変更される場合があること
これらの点が、いずれも消費者契約法10条に照らし合わせて「消費者の権利を制限し、
保護していない」として是正を申し入れている。

虚偽の記載って消費者じゃなくて詐欺師じゃん(´・ω・`)