>>554

だが、連邦議会上院がその法律を通すべきかと問うと支持率が20%も下がってしまう。これは、アメリカ国民の連邦政府
に対する警戒感の表れだといえる。連邦政府に対する不信の強さが、銃規制を進ませないのである。

修正第二条について論点となるのは、「state」の意味である。この言葉には州と国家という両方の意味がある。

仮にstateが州を意味するのであれば、修正第2条は民兵を組織するための州の権利を定めたものとなるので、州政府が
その権利を放棄するならば、州民による銃の保蔵や携帯を規制する権限を州政府が持つと解釈することができる(州権説)。

一方、stateを国家=アメリカと解するならば、武器を保蔵し携帯する権利は個人に与えられていることになり、憲法改正
をしない限り銃所有を禁止することはできなくなる(個人権説)。

もっとも、個人権説をとる場合でも、武器を携帯できる場所や、携帯できる武器の種類について規制を行うことは可能
だと考えられている。合衆国最高裁判所は伝統的に州権説をとっていたが、2008年の判例では個人権説を採用した。
そのため、今日では、包括的な銃規制は憲法改正を行わない限り困難だと考えられている。