どこにも雇ってもらえない
哀れな平塚正幸に
お恵み下せぇ
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国民主権党の規約

(党員)
第5条 本党は、第3条の目的に賛同する18歳以上の者をもって党員とする。
2 前項の党員で一般党員は、年額5千円、特別党員は、年額2万円以上を党費として本党に納入しなければならない。(また必要に応じて新たな党員制度を導入することができる)
【3 前項の党費を年会費の期限の期日までに納入しなかった場合は、離党したものとみなす。】

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