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 国会や閣議で決まった法律であっても憲法上の手続きに瑕疵(欠陥のこと)の疑いが
ある場合、天皇は99条の憲法擁護義務により署名と交付を拒否することができる

  というのが今回(また従来からも)唱えられている法理論上の解釈だ
   山本太郎の直訴状手渡しの根拠、意味もここにあったわけだ