0058名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/12/28(金) 15:14:21.06ID:H5rv1RBM ↑ 国会や閣議で決まった法律であっても憲法上の手続きに瑕疵(欠陥のこと)の疑いが ある場合、天皇は99条の憲法擁護義務により署名と交付を拒否することができる というのが今回(また従来からも)唱えられている法理論上の解釈だ 山本太郎の直訴状手渡しの根拠、意味もここにあったわけだ