憲法99条で天皇にも憲法を擁護し尊重する義務がある  
 その義務を履行する意味であれば法案裁可の署名を天皇は拒否することが出来る 
 天皇の署名がなければ閣議や国会で決定された法案であれ天皇は拒否できる !!!

 みたいなことだが、天皇って?!  こんなこと聞かされなかったわけだが、

                 アベちゃんは知ってたの??