0619名無しさん@お腹いっぱい。
2018/12/28(金) 08:06:17.39ID:bPULoJMxhttps://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244448
憲法第3条と第4条には、天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行うけれども
国政に関する権能は持たないと規定されている。これをもって我々は、
天皇は一切、政治に関与することができないものと信じ込んできた。
しかし、たとえば、あがってきた法律が憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、
第99条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と交付を拒否することが
できるのです。
国会で可決された法律ができたとしても、天皇がそれにサインをしなければ、
その法律は成立しないというのが、この憲法の定めるところです。
すなわち、天皇がその法律に反対して、サインを促されるたびに保留してしまえば、
いつまで経っても交付されないのです。
猿芝居で泣き落としたゴキブリ明仁は全部サインしてたんで〜す!w