0725名無しさん@お腹いっぱい。
2018/07/17(火) 19:08:06.64ID:cHpI4V2M刑事訴訟法 第四十七条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
でもさゆふらっと氏は公にはしないって言ってるわけだろ?
警察はお前は公にする可能性があるから録音を消せって言ってるわけだろ?
やっぱなんか警察の言い分もおかしいと思うけど
公しません、もし公にしたら捜査中止でかまいません
って誓約書でも提出させればいいじゃん