>>20
中卒平信には法律は難しすぎてわからないかも知れないが
批評のための引用は許可を必要としない
著作権法32条
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」