>>353
違います。353氏の解釈
これは「自由」の妥協であり、社会を円滑にするための1つの「ルール」だよ
が間違っていて、332氏の「学校で教えられる」解釈が本来の自由として正しい。
自分の自由の行使が自由なら、他者の自由の応酬にもさらされる。が本来の自由。
自分も自由なら無数の他者も自由なのです。
なので、批判(言論の自由)や違約金(契約の自由)の応酬に耐えられるなら何をするにも自由です。