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令和4年9月29日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/000254646.pdf

1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師

氏名
森大介(もりだいすけ) 44歳

施術所名
森整骨院

所在地
大阪府貝塚市石才183

開設者
森大介

※当該柔道整復師は、令和2年6月30日付けで受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

2受領委任の取扱いの中止相当年月日
令和4年9月29日
(当該柔道整復師は、原則として以後5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

4監査を行うに至った経緯
健康保険組合から、当組合所属の事業所の従業員6名について、実際には施術を行っていないにもかかわらず、当該6名に係る健康保険被保険者証の写しを用い、あたかも適切に施術を行ったように装って、療養費を不正に請求しているとの情報提供があったことから、当該柔道整復師に対して監査を実施することとした。

5受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由
重ねて監査への出席を求めたにもかかわらず、正当な理由なく監査の出席を拒否した。