整体そもそも治療ではない。
勘違いもほどほどにな。


療養費支給対象
柔道整復の対象疾患は、急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ等。
骨折及び脱臼については、医師の同意が必要。(応急手当を除く)

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支給対象となる負傷について、「外傷性が明らかな」ものとされたが、どのような取り扱いとなるか。
(答) 負傷の原因について、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記録しなければならないものである。