0237名無しさん@お腹いっぱい。
2021/03/03(水) 18:09:40.45ID:kOAXJCF7令和3年2月15日
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000739376.pdf
(2) 医療従事者等の範囲は以下とする。
○ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者(注)を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師 その他の職員
○ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者(注)を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。)
○ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
○ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
https://i.imgur.com/MBYnj3g.jpg
https://i.imgur.com/mPtmWY0.jpg
「病院、診療所において」と指定されていて「接骨院において」とはどこにも書いてない
病院勤務の柔整師がギリギリ該当するだけ
もちろん薬局もコロナ患者搬送も自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務も柔整師は関係ない