厚労省は「整骨院」の名称で行政処分をすることは無い。
仮に、整骨院の名称を誹謗中傷する者がいて、民事裁判となり、
判例で整骨院の名称が正当化された場合、
厚労省の官僚は「整骨院の名称を禁止したことはありません」と言うだろう。
その通り、厚労省は禁止をしていない、柔整師が勝手に勘違いをしているだけ。