>>271
あはき師法
第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。

当然、あん摩師は捻挫・打撲の施術は出来るし、医師の同意を得れば脱臼・骨折の施術は出来る。当たり前のことだ。
「接骨院」は名称独占がされていないから、
あん摩師の院を「〇〇接骨院」としても、何の問題も無い。