佐賀市の「はり、きゅう、あん摩等助成事業」で、県内の3施術所が施術費を架空請求したとして、市は23日、事業所指定を取り消したと発表した。
処分は22日付。不正な請求額は計660万円で返還を求める。

 市によると、2012年5月〜17年10月の請求分に不正があり、件数は計6764件に上った。回数を水増ししたり、実際の施術と異なる内容で費用を請求するなどしていた。

 二つの施術所が提出した17年7月の請求書に、同一人物が同じ日にそれぞれの施術所を利用した記載があった。
利用は1人につき1日1回と定められており、不審に思った市職員が事実関係を確認したところ、架空請求が分かった。
施術所の利用者への聞き取りを進め、別の施術所でも同様の不正を確認した。

 市は104の施術所を助成対象に指定していた。1回の施術で1千円の補助を受けることができる。