>>791
柔道整復師法
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道
整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所を
いう。

要するに柔整師は柔道整復術を用いた施術しか合法でないということ。
自ら「整体」と名乗り施術するのは無資格整体と同じ、てことね。