ついでに初検について書くと、

・患者が任意に診療を中止し、1ケ月以上経過した後、同一負傷で来院しても
初検として取り扱う。
必ず、再来院日を初検日とする。請求区分は新規
(同一負傷の場合は初検・後療  治癒後の再発の場合は初検・施療)

   
・診療を中止し、翌月、他負傷が発生して来院した時、前月の負傷が治癒して
いる場合は、初検料の請求が出来る。