>>59
施術所の開設届けをする場合、
名称を「〇〇整骨院」としなければならないという規則は無い。
「リズム」「太陽」「はーと」「ハッピー」等でもいいし、
「整体院」でもいいのだ。

業務の種類に「柔道整復」と記載すれば何の問題も無い。

また、名称を「〇〇整骨院」と届出していても、
看板に「ハッピー」を書いても、何の問題でもないし、法律違反でも無い。

「交通事故取り扱い」の記載は、公共の福祉に反することも無いし、
公序良俗に反することもないので、違法では無い。